法的に有効な遺言書とは?遺産相続3つの種類と相続処理に必要な期日
これまで遺産相続の対象になる人と、それぞれに応じた相続割合を紹介しました。
ただし遺言書が残されている場合は、これまで紹介したような形式どおりの処理をすることはできなくなり、故人の想いが込められた遺言書に基づいた相続範囲や相続割合を決定する必要があるのです。
ただし「遺言書」と一言で表現しても有効な場合と無効となる場合があります。
今回の記事では、有効な遺言書はどういったものなのかを紹介します。
また遺産相続の種類や必要処理期間も紹介しますので、相続に関して更に知識を身に付ける機会として下さい。
2種類の有効な遺言書
遺言書がある場合、基本的には記載された内容に基づいて、遺産を分配・相続する必要があります。
ただし、相続人全員の合意があれば、遺言書の内容とは異なる割合で遺産を分配することが可能です。
ここで注意すべきことが、「有効な形で書き残されていなければ、遺言書は無効扱いになる場合がある」ということです。
遺言書を作成する方法としては、「公正証書遺言」「自筆証書遺言」といった2種類が一般的です。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書を指します。
作成してもらうには費用が必要となりますが、公証役場で保管されるため、紛失・改ざんの心配がなくなります。
お近くの公証役場は、日本公証人連合会が発表している公証役場一覧からご確認ください。
参照元:日本公証人連合会(https://www.koshonin.gr.jp/list)
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、自筆で作成する遺言書のことで、いつでも作成でき費用も必要ありません。
ただし法的要件を満たしていないことが原因で無効になることや、紛失・改ざんの恐れがあるなど、注意点が多くなってしまいます。
また、被相続人が亡くなった後で遺言書が発見された場合には、家庭裁判所で遺言書の内容を明確にして、偽造・変造を防ぐための手続きを行う必要があります。
この手続きを行わずして遺言書を開封した場合、その遺言書は無効になる可能性があるので注意してください。
遺言書の作成方法や様式に関しては、法務省が発表している「遺言書の様式等についての注意事項」をご確認ください。
参照元:法務省(https://www.moj.go.jp/MINJI/03.html)
まとめ
今回の記事では、有効な遺言書2種類と遺産相続3種類を紹介しました。
相続手続きを適切に行うには、設けられている期日内に処理する必要があり、個人一人で行うには負担が大きいこと思います。
法定相続人に該当する身内同士で分担して処理できるのが良いとは思いますが、大切な方が亡くなられたばかりの心情では、相続のことを考える余裕がないかもしれません。
ですが、故人が残した遺産を蔑ろにしないためには、適切な手続きを行う必要があります。
・何から行えばいいか分からない方
・初めての手続きに困惑している方
相続にお困りの方は、問題解決のお手伝いをさせていただきますので、相続問題解決実績がある弊所にご相談ください。
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