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相続放棄を含む3種類の遺産相続と相続手続きに必要な処理期間とは?

遺産相続の3つの種類

「遺産相続」と一言で表しても、その方法は大きく3つの種類に分けられます。

  1. 単純承認
  2. 限定承認
  3. 相続放棄

単純承認

単純承認は、プラス財産・マイナス財産問わず全ての財産を無条件で相続する方法です。

相続開始を知った時から3ヶ月以内に何も手続きを行わなかった場合は、自動的に単純承認で相続することになります。

限定承認

限定承認は、「相続されるプラス財産を限度」として故人の借金などのマイナス財産を返済する相続方法です。

自宅をはじめ被相続人の形見など、必ず相続したい財産はあるけれど、負債が大きい場合に有効な方法となります。

 

たとえば、プラス財産5,000万円・マイナス財産10,000万円で限定承認した場合、本来返済しなければいけない10,000万円に関しては、プラス財産(今回の事例では5,000万円)を限度とした金額を返済することになります。

残りの借金に関しては、債権者は相続人に対して返済を求めることができないため、相続人は残り分の借金を返済する必要がなくなります。

マイナス分よりもプラス財産の方が多い場合は、プラスマイナス相殺して残った分を相続することが可能です。

 

ただし、限定承認を行う場合は相続人全員の合意を得て行う必要があるため、1人でも反対する人がいる場合には、限定承認が成り立たなくなってしまいます。

相続放棄

相続放棄は、プラスマイナス関係なく故人の遺産を一切相続しない方法です。

借金などマイナスの財産が多く、遺産相続すると負債を抱えてしまう場合に有効な方法となります。

 

相続放棄した相続人は、プラス財産もマイナス財産も相続しないことになり、次の順位に属する相続人に相続権が移行します。

相続放棄を行う場合は、相続が開始されてから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てを行う必要があるので、忘れずに手続きを行なうようにしてください。

相続手続きに必要な処理期間

相続手続きには、各ステップごとに期日が設けられており、それぞれ期日内に処理する必要があります。

下記の一覧表を参考に、亡くなられた日から1年間に手続きしなければいけない内容を確認してください。

死亡からの期日

場所

行動

ポイント

7日以内

病院

死亡診断書の受け取り

後の手続きでも必要となるので、多めにコピーしておくと手間が省けます。

病院・市区町村役場

死亡届の提出

親族・同居人・後見人・家主・地主・家屋管理人・土地管理人の方々が届出人になれます。

10日以内

社会保健所

年金受給停止の手続き厚生年金の場合

亡くなった方の年金手帳・死亡診断書・戸籍法本・故人と年金請求者の住民票写しが必要となります。

14日以内

社会保健所

年金受給停止の手続き国民年金の場合

同上

市区町村役場

健康保険・介護保険の資格喪失届の提出

健康保険証や介護保険証を持参する必要があります。

市区町村役場

世帯主変更届の提出

保険会社・各金融機関窓口

生命・損害保険、金融機関の手続き

各種窓口

公共料金や各種サービスの変更と解約

家庭裁判所

遺言書の確認・検認

3か月以内

市区町村役場

相続人・相続財産の調査

自宅・家庭裁判所

相続人全員で遺産分割協議

家庭裁判所

相続放棄・限定承認

税務署

所得税の準確定申告、税金の納付

10か月以内

税務署

相続税申告と納付手続き

1年以内

家庭裁判所・地方裁判所

遺留分減殺請求の手続き

適切に相続するには、1年間に各所でさまざまな手続きが必要になります。

  • 手続きを行うために必要な書類を取り寄せる
  • 手続き待ちのために窓口で待機しなければいけない

など、多くの時間と労力が必要となります。

 

代表となる個人一人に任せきりにするのではなく、相続人に該当する者同士で相談・協力して役割分担するなど、負担を分散させることをお勧めします。

  • ご家族内では処理しきれない
  • 手続きに関して疑問や不安がある

といった場合には、今抱えている悩み解消のお手伝いをさせていただきますので、弊所までご連絡ください。

まとめ

今回の記事では、遺産相続の3つの種類と相続手続きに要する期間を紹介しました。

1年間だけで見ても、さまざまな場所で手続きが必要となります。

 

突如、自分に相続が関係することが分か理、手続きに不安を感じている方は、弊所の初回無料相談サービスをご活用ください。

相談者一人ひとりの心情に寄り添い、不安を解決させていただきます。

 

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