相続税の申告はどうやるの?申告方法とその期限!相続税対策も抑えよう! | 静岡の相続、遺産分割に経験豊富な弁護士

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相続税の申告はどうやるの?申告方法とその期限!相続税対策も抑えよう!

これまでの記事では、遺産相続の対象となるものや法定相続人となる人、相続割合などについて紹介してきました。

相続問題にまつわる事柄は、手続きが完了して遺産が自分のものになって終わりではありません。

自分のものになった遺産には、相続税がかかります。

相続手続きが終わった方もこれから相続手続きを行う方も、今回の記事をきっかけに相続税について関心を設ける場になれれば幸いです。

相続税についての基本知識

遺産相続した場合、相続した財産の資産価値に対して発生する「相続税」を申告しなければなりません。

相続税は、遺産総額から「基礎控除(3,600万円〜)」を差し引いた金額に、民法で定義されている所定の税率をかけて算出します。

相続税の税率と取得金額ごとの控除額は、以下のとおりです。

取得金額

税率

控除金額

1,000万円以下

10%

3,000万円以下

15%

50万円

5,000万円以下

20%

200万円

1億円以下

30%

700万円

2億円以下

40%

1,700万円

3億円以下

45%

2,700万円

6億円以下

50%

4,200万円

それ以上

55%

7,200万円

参照元:国税庁(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm

文章だけでは分かりにくいと思うので、具体例を用いてもう少し分かりやすく紹介します。

相続税計算具体例

例えば、遺産8,000万円を配偶者だけで相続する場合、

8,000万円(遺産総額)ー3,600万円(基礎控除)=4,400万円(課税遺産総額)

4,400万円(課税遺産総額)×20%(税率)ー200万円(控除金額)=680万円(相続税)

 

上記で算出された相続税(680万円)は、被相続人が死亡してから10ヶ月以内に税務署へ申告する必要があります。

申告期限に遅れてしまうと罰金が課せられ、支払総額が増えるので注意してください。

 

なお、遺産総額(8,000万円)が基礎控除の金額以下だと、申告が不要となる場合があります。

相続税の計算方法

相続税の計算手順は、次のとおりです。

①課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して、課税遺産総額を分配します。

②分配金に応じた税率を乗じて、相続税額を計算します。

③相続税額を合計し、相続税額の総額を算出します。

④相続税額総額を実際に取得した財産の取得割合に応じて、相続税を負担します。

 

上記で取り上げた計算方式の具体例として、

  • 法定相続人となる人が複数人いる場合
  • 法定相続人の中に相続放棄した人がいる場合

どのように相続税がかかってくるのか、これから紹介します。

法定相続人が複数人いる場合の相続税

例1)遺産1億円を配偶者1人と子供2人の合計3人で遺産相続する場合

1億円−(3,000万円+600万円×3人)=5,200万円

今回の事例では、課税遺産総額5,200万円を法定相続人に分配することになります。

 

分配計算方法は、以下のとおりです。

(課税遺産総額×法定相続分)×税率−控除額=相続税額

 

この計算式を今回の事例に当てはめると、以下のようになります。

配偶者:(5,200万円×1/2)×15%−50万円=340万円

子供1人あたり:(5,200万円×1/4)×15%−50万円=145万円

相続税総額:340万円+145万円×2人分=630万円

配偶者相続税額:630万円×1/2=315万円

子供相続税額(一人あたり):630万円×1/4=157.5万円

相続放棄する人がいる場合の相続税

次に「法定相続人の中に相続放棄する人がいる場合」について考えてみましょう。

基礎控除及び相続税総額の計算式においては、相続放棄する人の数も含めますが、算出された相続税は相続放棄した人を差し引いて分担します。

 

例2)例1のケースにおいて、子供1人が相続放棄した場合

例1と異なるのは、最終行の計算式部分になります。

子供相続税額(一人あたり):630万円×1/4=157.5万円

→子供相続税額(一人あたり):630万円×1/2=315万円

 

つまり相続放棄する人がいる場合は、相続人1人あたりの負担税額が増額するので、計算には注意が必要です。

相続税の申告方法と期限

記事の後半では、前半で算出した相続税の申告方法を紹介します。

相続税は、被相続人の死亡から10ヶ月以内に申告する必要があります。

被相続人の住所地を管轄している税務署で申告し、税務署が発行した納付書を以て金融機関の窓口や税務署の窓口、コンビニで納税を行います。

 

申告時に必要となる持ち物は、以下の6つです。

  1. 被相続人の戸籍謄本
  2. 被相続人の除票
  3. 相続人の戸籍謄本
  4. 相続人の住民票
  5. 相続人の印鑑証明
  6. 相続人の本人確認書類

紹介した書類の中には、発行手続きに時間を要するものもあるので、時間に余裕を持って準備に取り掛かることをお勧めします。

相続税対策となる相続時精算課税制度

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親・祖父母から20歳以上の子供や孫に対して財産贈与の際に利用することができる制度です。

上限2,500万円までであれば、回数問わず何度でも非課税で贈与することができます。

 

基礎控除の金額内であれば、「非課税分の相続税」として扱われますが、相続時精算課税を利用することで価値の高い財産を生前贈与し、相続時にかかる税負担を軽減することができるのです。

ただし2,500万円を超えた分に関しては。一律20%の税率で算出した贈与税が発生することをはじめ、その他細かな注意点も多いため内容を正確に把握した上で利用を検討することをお勧めします。

まとめ

今回の記事では、相続税についての基本知識から相続税の計算方法や相続税の申告方法まで「相続税」をテーマとした内容を紹介しました。

コラム1から本記事まで、合計5回に渡って相続税に関わる上での必要な情報を取り上げてきましたが、紹介した内容はどれも複雑で分かりにくいと感じたかもしれません。

 

一般的に法律に関わることは複雑で、法律と関わりのない仕事をしている方であれば、取っ掛かりづらく頭が混乱すると思います。

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弊所は初回相談無料、電話やZoomでの相談もお受け致します。

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