Q2.相続人は誰が該当しますか? |静岡の相続、遺産分割に経験豊富な弁護士

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Q2.相続人は誰が該当しますか?

故人の配偶者は、常に相続人となります。
更に第1順位に該当する子供がいた場合には、配偶者と子供で分配する形となります。
子供がいない場合には、第2順位に該当する存在と配偶者が相続人として該当します。
第2順位に該当する存在がいない場合には、第3順位に該当する存在へ権利が渡されます。

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代表弁護士 白山 聖浩
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