法定相続人って何?遺産相続を分配する人や割合はどうやって決まるの?
遺産相続において、
- 誰が相続できるのか
- どういった割合で分配するのか
などに関しては、民法に規定があります。
遺産を受け取る権利がある人のことを「法定相続人」、受け取れる遺産の割合を「法定相続分」と呼び、法定相続人は、被相続人の配偶者及び一定の親族で構成されます。
一般的には法定相続分に従って分割しますが、相続人間の協議によって、分割割合を変更することも可能です。
遺産相続の分配範囲と分配順位
相続対象となる人は配偶者や子供が一般的です。
しかし、遺言書や相続人同士の協議内容によっては、家族以外からの相続人や遺産相続の割合を自由に決めることができます。
ですが、遺言書がない場合や協議がまとまらない場合は、民法で定められた遺産相続人の分配範囲と分配順位に従って相続人を決めることになります。
法定相続人の範囲と順位
死亡した人の配偶者は、常に法定相続人となります。
配偶者以外に関しては、以下で紹介する順序で優先され、相続人として扱われます。
ただし、相続放棄した人は「初めから相続人でなかったもの」として見做されることや、内縁関係の場合には相続人に含まれないので注意が必要です。
第1順位:故人の子供
- 養子も第1順位に含まれます。
- その子供がすでに死亡している場合は、その子供の直系卑属が相続人となります。
- 子供も孫もいる場合は、死亡した人から近い世代である存在が優先されます。
直系卑属
子供・孫など被相続人より後の世代で、直接の親族関係がある人のことを直系卑属と言います。
第2順位:死亡した人の直系尊属
- 父母も祖父母もいる場合は、死亡した人から近い世代である父母が優先されます。
- 第2順位は、第1順位に該当する人がいない場合に相続人として扱われます。
直系尊属
父母、祖父母、曽祖父母、高祖父母など被相続人より前の世代で直接の親族関係がある人のことを直系尊属と言います。
第3順位:死亡した人の兄弟姉妹
- 兄弟姉妹がすでに死亡している場合には、その人の子供が相続人になります。
- 第3順位の人は、第1順位・第2順位共に該当する人がいない場合に相続人として扱われます。
法定相続人を確定するために必要な書類
法定相続人を確定させるには、相続人と被相続人それぞれの戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本は被相続人との血縁関係にある人物を確認し、法定相続人を調べるために必要となります。
戸籍謄本は、被相続人の預貯金相続手続きの際にも必要となるので、必要に応じて被相続人の本籍地に登録されている市区町村役場で取得するようにしてください。
代襲相続
代襲相続とは、相続人となるべきが
- 相続開始以前に死亡している
- 相続欠格や相続廃除によって相続権を失っている
といった場合に、その人の直系卑属が代わりに遺産相続することを言います。
代襲相続は、被代襲者の死亡によってその直系卑属となる人が不利益を被らないためであって、死亡した被代襲者が被相続人の子供、または兄弟姉妹の場合を原則とされている制度です。
ただし、被代襲者が相続放棄した場合には代襲相続はできません。
相続人の遺産相続割合
本記事の冒頭で紹介したとおり、相続人の遺産相続割合は民法で規定されています。
ただし規定されている割合は、遺言書がない場合や協議では遺産分割がまとまらなかった場合に目安となるものであり、「民法に定められている相続割合どおりに必ず分配しなければならない」といった決まりはありません。
民法で定められた相続割合
民法で定められている相続割合は、法定相続人ごとに定められています。
相続ケース |
相続人 |
法定相続分 |
配偶者あり+第1順位 |
配偶者 |
1/2 |
故人の子供 |
残りを人数に応じて均等に分配 |
|
配偶者あり+第2順位 |
配偶者 |
2/3 |
死亡した人の直系尊属 |
残りを人数に応じて均等に分配 |
|
配偶者あり+第3順位 |
配偶者 |
3/4 |
死亡した人の兄弟姉妹 |
残りを人数に応じて均等に分配 |
|
配偶者なし |
ー |
法定相続人の人数に応じて均等に分配 |
まとめ
今回の記事では、遺産相続の分配範囲と分配順位をテーマに、
- どういった人に遺産相続の権利があり
- どれくらいの割合を受け取れるのか
について紹介しました。
法定相続人に該当している方は、
- 負債が相当分あり、相続を受けるべきか分からない。
- 自分が法定相続人に該当するのか分からない。
など、初めてのことで不安に感じているかもしれません。
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