相続解決事例 | 静岡の相続、遺産分割に経験豊富な弁護士

telephone.png

受付時間 9:00~18:00

054-204-6688
WEBからのご相談

当事者(被相続人との続柄)
・申立人(二女)
・相手方A(妻)
・相手方B(長女)
・相手方C(養子)

調停申立の経緯

被相続人の預・貯金を管理していた相手方Bより、被相続人の介護のために、通帳などの財産保管場所を申立人へと引き継いだところ、財産不正利用の疑いがあるとして調停を申し立てられた事例

事案概要

相手方BCは、被相続人と同居し、看護等を含めて生活を支えてきた。その中で財産の管理がやり切れなくなってしまい、収支の記録が不十分になった。被相続人の死後、それを知った申立人は財産の隠匿等を主張して、遺産分割調停を申し立てた。

解決までの流れ(3ステップ)

3-1.事情徴収

・申立人は、相手方Bより預・貯金の明細および通帳の保管場所を告げられる。
・被相続人が脳梗塞で入院した際、入院費用などの支払いを申立人が担うため、相手方Bから預貯金の保管場所などについて引き継いだ(それまで、申立人は保管場所を知らなかった)
・被相続人が他界し、申立人が葬儀の準備をするために、相手方Bから引き継いだ「被相続人が自分について記載した書物」(以下、自分録)を確認したところ、預貯金の明細が記載してあったページが欠落していた。
・被相続人の遺品である「自分録」を元の状態に戻すために、欠落したページの返還を求めたところ、相手方BCは、明確な回答が出来なかった。

3-2.証拠集め

徴収内容を確認する為、BCに対し、被相続人名義の預金通帳の提出を求めたところ、過去分の数冊を提出した。
現存する預金通帳の収支を確認したところ、ATMから引き出された金額と、被相続人の為に支出した領収書との合計金額に200万円以上の乖離があった。

3-3.解決手段

今回の場合、被相続人の配偶者である妻に対する法定相続分は1/2。また、父親が亡くなったとき、養子入りしている長女の婿も第一順位の法定相続人になるため、婿の法定相続分も実子と同じ割合を受給する権利が生じる。
このことから、今回の事案、当事者における法定相続分は、

・申立人(二女):1/6
・相手方A(妻):1/2
・相手方B(長女):1/6
・相手方C(養子):1/6

今回のケースでは、使用目的が不鮮明となっている現金や、私的利用と思われる預金がみられたため、特別受益として認められる財産範囲及び、介護目的など必要外の支出と見られる財産を明確にすることから始まり、生前贈与に該当しないことの主張や、被相続人名義の不動産物件に関する査定を行った上で、相続すべき財産の全貌を明確にした。

その後、法定相続分を基にして、双方の特別受益を考慮して、相続分が決定された。

結果/ポイント

・遺産内訳及び資産価値を明確に!
・生前からの相続金の使用目的、使用金額を正しく理解!

相続問題でお困りの方は
当事務所にご相談ください。

telephone.png

受付時間 9:00~18:00

054-204-6688
WEBからのご相談

相続解決事例 | 静岡の相続、遺産分割に経験豊富な弁護士

telephone.png

受付時間 9:00~18:00

054-204-6688
WEBからのご相談

代表弁護士 白山 聖浩
〒420-0034 静岡市葵区常磐町1-8-6
常磐町アイワビル7階南