相続の流れ | 静岡の相続、遺産分割に経験豊富な弁護士

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相続の流れ

相続・遺言関係でお悩みの方は弁護士にご相談ください。
弁護士にご相談・ご依頼いただくことでお手続き、お話し合いがスムーズに進みます。
当事務所では遺言書・相続に関するさまざまなご相談を受付中です。
当事務所に遺言・相続に関してご相談いただくことのメリットをご紹介いたします。
スムーズな遺言書の作成、遺産分割の進行をご希望している方はぜひお気軽にお問い合わせください。
 

1,被相続人が弁護士に相談・依頼をするメリット

■遺言書の作成を弁護士に依頼することで「法的に有効かつ意思を反映した遺言書」を作成できる

遺言書はどなたでも作成いただけますが、弁護士にご依頼いただくことで被相続人の意思を反映した法的に有効な遺言書となります。
遺言書の作成を弁護士にご依頼いただくメリットは以下の通りです。
 

  • ・丁寧なヒアリングにより正確に財産を把握できる
  • ・被相続人と相続人の戸籍謄本を辿ることで正確な相続人を把握できる
  • ・被相続人の意思を最大限反映させた遺言書を作成できる
  • ・法的に有効な遺言書を作成できるため、被相続人の死後に遺言書が無効になるリスクがほぼない
  • ・状況に応じた最適な遺言書を選択できる(公正証書遺言・秘密証書遺言・自筆証書遺言)

 

■遺言執行者を弁護士に依頼することで相続人の手間が最小限になる

遺言書の作成だけでなく、弁護士を遺言執行者に指定することができます。
遺言執行者は遺言書に記された遺言を正しく実現する役割を担う人物です。
破産した人や未成年者でない限り誰でも遺言執行者にはなり得ますが、やはり弁護士等の専門家に依頼したほうが安心できます。
遺言書を作成した弁護士が、遺言執行者になれば被相続人の意思を直接ヒアリングした弁護士によって遺産分割がなされるわけです。
また被相続人が作成した自筆証書遺言の遺言執行人に弁護士を指定することで、相続人の遺産分割に関する手間が大幅に軽減されます。
遺言執行者が行えるおもな手続きは以下の通りです。
 

  • ・相続財産や相続人の調査
  • ・相続財産目録を作成
  • ・預貯金の解約手続き
  • ・自動車の名義変更の手続き
  • ・不動産の相続登記
  • ・有価証券の名義変更

 
相続人のうちの一人が遺言執行者になることもできますが、相続人同士がトラブルになるリスクをはらんでいるため、できるかぎり公平な立場の弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
 

■遺言書に囚われない財産の引き継ぎ方について助言を受けられる

弁護士は、遺言書を作成するだけでなく最適な遺産分割方法についてもアドバイス可能です。
たとえば「子々孫々不動産を引き継いで欲しい」とお考えの方であれば、遺言書による遺産分割は適当ではありません。
相続人が不動産を売却することができるからです。
しかし当該財産を信託財産として管理すれば、不動産の売却を防止できます。
相続案件に多く関わる弁護士であれば、このような柔軟な提案が可能です。
 

2,相続人が弁護士に相談・依頼するメリット

■弁護士に依頼することで「遺産分割協議」がスムーズに進む

被相続人が遺言書を作成していなかった場合、またその遺言書が無効であった場合には相続人全員による遺産分割協議を開催する必要があります。
さらに遺産分割協議の内容に全員が同意しなければ、遺産を分割することができません。
法定相続分と呼ばれる民法で規定された通りの遺産分割に全員が同意すれば問題がありません。
しかし被相続人に特別に後見した相続人や、生前に贈与を受けた相続人がいれば、法定相続分通りの相続では解決しづらい傾向です。
もともと相続人同士が親しくない場合には、さらに遺産分割協議は紛糾します。
そこで提案するのが弁護士への依頼です。
弁護士を代理人として遺産分割協議に臨むことで、ご自身の意思を根拠に基づき主張することができます。
 

■弁護士に依頼することで「寄与分」や「特別寄与料」の請求が認められやすくなる

被相続人に対して、「無償で介護を行っていた」「事業を手伝っていたといった貢献があった」といった事実が確認された場合、貢献していた人物は他の相続人にその貢献分を金銭に換算して請求することができます。
相続人が行った特別な貢献について請求できるのが「寄与分」といいます。
相続人の親族以外が請求できるのが「特別寄与料」です。

いずれも特別な貢献があったことを、立証できる資料が必要とされます。
また他の相続人に寄与があったことを認めてもらわなければなりません。
これらの書類の用意や交渉を弁護士にご依頼いただくことで、寄与分や特別寄与料が認められやすくなります。
弁護士は調停等に発展した場合でも十分に耐え得るように資料を整え、他の相続人と粘り強く交渉を行うのです。
 

■遺留分侵害額請求がスムーズに進む

遺言書によって相続人の遺留分が侵害されている場合には、遺留分侵害額請求という手続きを行うことで、遺留分を取り戻すことができます。
こちらの手続きは家庭裁判所に申し立てて行いますが、弁護士に依頼することで申立ての手続きが円滑に進みます。
そもそも弁護士が遺留分侵害額請求の交渉に臨むことで、他の相続人の同意が得やすくなり、裁判所を通じた手続きが不要になるケースも少なくありません。

以上のように、遺言書・相続に関しては弁護士にご相談・ご依頼をいただくことで大きなメリットが生じます。
現在遺言書の作成や財産の分割で悩んでいる方、相続が発生して困っている方は、当事務所の弁護士までお気軽にご相談ください。
個別の状況に応じて最適な解決方法を提案いたします。

相続問題でお困りの方は
当事務所にご相談ください。

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代表弁護士 白山 聖浩
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