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遺言書作成

遺言を作成することには、相続トラブル予防に役立つ、自分の意思を遺産の分け方に反映できるなどのメリットがあります。
ここでは、遺言の種類や作成方法などについて紹介します。
 

そもそも遺言とは?

いわゆる遺言書とは、法的には遺言と呼ばれる書類です。
遺言を通して、遺言の作成者は自分の死後の財産の分け方などに関する自分の希望をある程度叶えることができます。
たとえば遺言をしないまま亡くなった場合、故人の財産は法律の規定にしたがい相続人となる人たちだけで分けることになるのが原則です(法定相続)。
したがって、特定の子どもに財産を多く残したい、お世話になった内縁の妻や友人に遺産をあげたい、といった希望がある場合は、遺言を書く必要があります。
遺言にはいくつか種類がありますが、そのうち一般的によく使われているのが自筆証書遺言と公正証書遺言です。
前者の自筆証書遺言は遺言を作りたい本人が手書きで作るもの、後者の公正証書遺言は公証役場で作成するものです。
それぞれのメリット・特徴については、後ほど紹介します。
 

遺言によってできること

遺言を作ることで、次のようなことができます。
 

特定の人物に特定の財産を相続させること

民法の規定にしたがって相続する法定相続の場合、遺産はいったん相続人全員の共有になり、また、全体の○割という「割合」の形で分けることになります。
その後、相続人同士の話し合いによって、誰が何をもらうかを自分の相続分にしたがって決めることになります。
しかし、遺産は預貯金のようにきれいに分けられるものばかりとは限りません。
なかには不動産のように分けるのが難しい財産もあります。
故人としては不動産はそのままの形で残してほしかったのに、売却してその代金を分けることになった、という事態も起き得るところです。
また、株式は事業の後継者である子どもに、マイホームは配偶者に、といったように、遺言を作成する本人が遺産の分け方について希望を持っているケースもあるでしょう。
このような場合、あらかじめ遺言を作っておけば、特定の相続人に対して特定の財産を相続させることができるようになります。
法律で決められた相続分とは違った割合で、相続させることも可能です。
 

相続人以外の人間に財産をあげること

法定相続の場合、相続人以外の人に財産を分けることができません。
相続人ではない内縁の配偶者や事実上の養子、生前お世話になった親族や友人などに財産をあげることはできないのです。
しかし、遺言があれば、遺贈といって、こうした相続人以外の人にも財産をあげることができるようになります。
 

子どもを認知すること

「認知をするつもりはあるものの、諸事情によって認知していない子どもがいる」という場合、遺言によって子どもを認知することができます。
 

持戻しの免除

相続人となる人に対して多額の生前贈与などを行った場合、それをめぐって相続人間でトラブルが起きることがあります。
というのも、一定の条件を満たした生前贈与などについては、遺留分や相続分の算定時において、考慮するというルールがあるからです。
具体的には、遺留分や相続分を計算するときのベースとなる財産の価額に、生前贈与分などを足す処理を行うということです。これを持戻しといいます。
遺言で「持戻しの免除」をしておくことで、生前贈与などが相続に与える影響を排除することができます。
 

残された家族に対してメッセージを伝えること

法律的な意味こそありませんが、付言事項といって、家族へのメッセージを遺言に盛り込むこともできます。
 

遺言の種類と特徴

最初の方で述べたように、一般的によく使われる遺言としては、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
なお、遺言には厳格な様式が決められており、法律で決められた条件を満たしていない遺言は無効です。
ここでは、自筆証書遺言、公正証書遺言の作成方法およびその特徴について紹介します。
 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を作成する本人が、遺言の全文・日付を手書きし、署名・押印して作成する遺言です。
ペンと紙、印鑑があれば作成できる手軽さが魅力といえます。
ただし、基本的に全部手書きしなければならないという点には注意が必要です。
つまり、本文をパソコンで作成して署名・押印した遺言や誰かに代筆してもらった遺言、日付を入れ忘れた遺言は無効になってしまいます。
なお、財産目録だけについてはパソコンでの作成が認められていますが、すべてのページに署名押印する必要があります。
このように、自筆証書遺言は手軽に作れる代わりに、形式面の不備が原因で無効になるリスクがあるというデメリットがあります。
また、保管も自分で行うケースが多いので、変造・偽造、紛失のリスクも指摘されています。
もっとも保管については、相続法の改正によって法務局で自筆証書遺言を預かってくれる制度がスタートしており、作成後に起き得るリスクの軽減が図られています。
 

公正証書遺言

公正証書遺言は、証人の立ち会いの下、公証役場で公証人のサポートを受けながら作成する遺言です。
費用がかかる、指定された日に公証役場に行かなければならない、といったデメリットはあるものの、作成に公証人が関わることから遺言が無効になるリスクが低いというメリットがあります。
また、作成した遺言のうち1通は公証役場で保管されるため、偽造や変造、紛失といった事態も起きにくくなっています。
公正証書遺言の作成は、
 

  • (1)あらかじめ約束した日に、本人が証人2名以上とともに公証役場に行く
  • (2)遺言をする本人が公証人に遺言の内容を伝える
  • (3)公証人が本人の述べた遺言の内容を筆記し、筆記した内容を本人と証人に伝える
  • (4)本人・証人・公証人が遺言書に署名・押印する

 
といった流れで行われます。
 

遺言の相談は弁護士に

遺言の形式や内容に問題があると、かえってトラブルを引き起こす原因になったり、遺言が無効になってしまったりすることがあります。
このような事態を防ぐためには、法的な知識と家族の実状に合わせた遺言作成が必要です。
弁護士は相続トラブルの相談だけでなく、遺言の作成などに関する相談にも対応しています。
もし何か不安なことがありましたら、一度お話聞かせていただけましたら幸いです。

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