遺留分を請求したい
特定の人を優遇するような遺言があったようなケースでは、遺留分をめぐるトラブルが起きることがあります。
ここでは、遺留分を請求できるケースや請求を行う場合の注意点など遺留分を請求する場合に知っておきたいことを紹介します。
そもそも遺留分とは
遺留分は、一定額の遺産は最低限もらえるという権利です。
基本的に、被相続人は自分の財産を自分の好きなように処分できます。
しかし、だからといってたとえば特定の誰かに遺産を全部あげるような遺言を書いてしまうと、残された家族が困ってしまう可能性も出てきますよね。
というのも、遺産には残された家族の生活の保障する役割があることも否定できないからです。
そこで、民法では、被相続人の親や子どもといった一定の相続人について遺留分を認め、最低限の遺産を確保できるようにしています。
したがって、いくら遺言を作成した本人が望んだとしても、遺留分を侵害するような遺言や贈与を行うことはできません。
もし遺留分を侵害するような遺言や生前贈与が行われた場合、自分の遺留分を侵害された相続人は他の相続人などに遺留分相当額の金銭の支払いを請求することができます(遺留分侵害額請求)。
なお、兄弟・甥姪が相続人になっている場合、これらの相続人には遺留分は認められません。
遺留分の問題が起きるケース
遺留分の問題が起きやすいケースとしては次のようなものがあげられます。
特定の人に遺産を残さない・ほとんどあげない内容の遺言がある
遺留分トラブルが起きる典型的なシチュエーションとして、「長男に全部の遺産をあげる」といったように、特定の人に遺産をまったくあげない、あるいはほとんどあげない内容の遺言がある場合があげられます。
このような遺言があると、他の相続人の不満が溜まって遺留分をめぐるトラブルに発展しがちです。
故人が特定の相続人に多額の贈与を行っていた
「特定の兄弟だけに住宅の頭金を出してあげていた」「多額の生前贈与をもらった人がいる」といったように、被相続人が生前、特定の相続人を優遇し、財産を贈与していたような場合も問題が生じやすいシチュエーションといえます。
- ・相続開始前の1年間に贈与が行われた場合(行われた贈与の当事者双方が相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合は1年以上前の贈与も含まれる)
- ・相続開始前の10年間に特定の相続人に対して、結婚や養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与が行われた場合
これらの贈与によって遺留分を侵害された相続人は、贈与を受けた人に対して遺留分を請求することが可能になります。
土地や事業用の資産以外の財産がほとんどない
相続の対象となる財産の中には、土地に代表される不動産、事業用の資産といったように相続人で分けるのが難しい財産もあります。
これらの財産の他に預貯金などの金銭が十分に遺されているのであればトラブルは起きにくいのですが、そうでない場合は問題です。
特定の人に土地などの資産を集中させた結果、相続人のもらえる遺産の価額に不平等が生まれるからです。
もし遺留分を侵害されてしまった場合は早めに行動する必要が
遺留分を請求できる権利(遺留分侵害額請求権)は、相続の開始または遺留分を侵害するような贈与・遺贈があったことを知った時から1年間、相続開始の時から10年間経つと消えてしまいます。
いつまでも請求ができるというわけではありませんので、遺留分を請求する場合には早く行動を開始することが重要です。
遺留分を請求する場合に弁護士に相談するメリット
遺留分を請求する場合、弁護士に相談することで手続きや交渉をスムーズに進められる可能性が上がります。
弁護士に相談するメリットとしては次のようなものがあげられます。
遺留分の金額を正確に計算できる
遺留分を正確に計算するためには、相続財産の調査や問題となっている生前贈与などの把握が不可欠です。
弁護士に依頼すれば、財産調査をはじめ遺留分の計算に必要な作業をスムーズに行うことができます。
交渉や必要な手続きを弁護士に任せられる
相手方との交渉を弁護士に任せられるのもメリットです。
弁護士が介入することで相手方に本気度が伝わり、早期解決に向けた話し合いが進む効果も期待できます。
もし話し合いがまとまらず、調停や審判になった場合でも弁護士がいればそのまま手続きを任せることができます。
遺留分の請求については早期相談が重要に
遺留分については請求できる期間に制限があるため、時間が経ってから請求しようとすると請求が認められなくなってしまう可能性があります。
したがって、遺留分があるかもしれない、という方は、相続が発生した後なるべく早く弁護士に相談し、一度アドバイスを求めるとよいでしょう。
当事者だけで話し合おうとすると双方が感情的になり、話がまとまらないこともあります。
第三者が専門家として介入することで落としどころが見つかり、訴訟になる前の段階で解決できるケースも少なくありません。
もし遺留分請求について悩まれている方がいらっしゃれば、一度お話を聞かせていただければと思います。