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相続放棄・限定承認

相続が起きたとしても、相続人の方は必ず相続しなければならないというわけではありません。
民法では限定承認や相続放棄といった「遺産を全部相続する」以外の選択肢も用意しています。
ここでは、普通に相続する以外の相続の選択肢およびそれぞれのメリット・デメリットなどについて紹介します。
 

望ましくない相続を避けるための手段とは

相続は故人の権利や義務のすべてを引き継ぐ行為です。
現金のようにもらってうれしい資産を受け取れる可能性がある一方で、借金のような負の遺産を受け取ることになるリスクもあります。
また、プラスの資産だけが残っていそうな場合も、家庭の事情は人それぞれです。
家族との関係が悪かったり、特定の人に資産を集中させる必要があったり、といった理由から「相続しなくてもいい」と考える方もいるかもしれません。
こうした相続を望まない相続人がいる場合、民法ではこれらの相続人に対して相続しない自由を認めています。
これを相続放棄といいます。
また、「遺産はほしいけど、借金があると困る」という人のために、故人の残したプラスの財産で借金を精算して残額があった場合のみ遺産を受け取る限定承認という手段も認めています。
相続放棄と限定承認、どちらも望ましくない相続を避けたい人にとっては有用な手段ですが、それぞれ必要な手続きや注意点が異なります。
また一度選んでしまうとやり直しが難しいので、検討は慎重に行いましょう。
 

相続放棄

相続放棄とは、その名の通り相続を放棄することをいいます。
相続放棄を行った相続人は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
たとえば、被相続人Aに、配偶者Cと子どもD、実の弟Eがいたとします。
この場合、まず相続人になるのは、配偶者であるCと、第1順位の血族相続人である子どもDです。
弟Eは相続人になりません。
さて、ここで、子どもDが相続放棄をするとどうなるでしょうか。
まず、子どもDは最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
AにはDのほかに子どもがいませんので、Aの両親(第2順位の血族相続人)がすでに亡くなっていた場合、相続権は第3順位の血族相続人である弟Eに移ってくることになります。
その結果、相続人は配偶者Aと弟Eとなり、それぞれの法定相続分は3/4、1/4になります。
 

相続放棄の手続き

相続放棄をするためには、相続があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所で放棄の申述をする必要があります。
 

相続放棄が使われる場面

相続放棄をすると、プラスの財産ももらえなくなる代わりに、多額の借金のようなマイナスの財産も引き継がなくて済みます。
したがって、被相続人に借金などの望ましくない相続財産がある場合には、相続放棄を行うメリットが大きいといえます。
そのほか、特定の相続人に財産を集中させる必要があるときなどにも相続放棄は活用されます。
 

限定承認

限定承認は、プラスの財産の範囲で債務を返済し、残った財産があればそれを相続するというものです。
最悪でももらえる遺産がゼロになるだけで、借金を背負うことにはならないというメリットがあります。
 

限定承認の手続き

限定承認をするためには、相続財産の目録を作成した上で、相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述を行うことになります。
この申述は相続人全員で行わなければならず、また申述後5日以内に債権者への公告や受遺者への連絡、債務の弁済などを行う必要があります。
 

限定承認の利用は実務上少ない

一見メリットが多そうに感じられる相続放棄ですが、実務上はあまり使われていません。
というのも、手続きが大変だからです。
各手続きの期間制限が厳しい上に、相続人が複数いると話がまとまらないリスク、さらに手続きが終わった後になって一部の相続人について「限定承認のできる条件を満たしていないこと」が発覚するリスクもあります。
また、居住用財産の特例といった税金の軽減措置が受けられない可能性があるなど税務の面でも問題があります。
こうした理由から、実際には限定承認の利用は低調です。
ただ、場合によっては限定承認のメリットがいかせるケースもないわけではないですので、悩んだらまずは弁護士に相談してみましょう。
 

相続放棄等を行う場合の注意点

先ほども紹介したように、相続放棄や限定承認の手続きには期間の制限があります。
期間を過ぎてしまった場合は原則として単純承認となり、相続放棄などを行うことはできません。
また、手続きを終える前に、被相続人の財産の一部を使ってしまったような場合も単純承認をしたとみなされ、相続放棄などができなくなってしまうリスクがあります。
「相続放棄するかもしれない」という方は慎重に行動しましょう。
 

相続放棄・限定承認の相談は弁護士に

相続するかどうかの判断は一度してしまうと撤回が難しく、あまり考えずに決断すると後悔してしまう可能性があります。
「借金があるかもしれない」「このまま相続していいのかわからない」といった不安があるのであれば、一度お気軽にご相談いただければと思います。

相続問題でお困りの方は
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