寄与分 | 静岡の相続、遺産分割に経験豊富な弁護士

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寄与分

被相続人に対して献身的に貢献した相続人がいる場合、寄与分として遺産を多めに受け取れる可能性があります。
ここでは、寄与分の認められる人や具体的な行為の内容などについて紹介しています。
 

寄与分とは

寄与分は、被相続人の財産維持または増加に特別の貢献をした相続人について、その貢献に報いるために相続時に財産を多めに受け取れるようにする制度です。
たとえば、故人の家業を無償で手伝っていた相続人がいた場合、そうでない相続人と相続分が同じというのは、少し不公平に思えますよね。
寄与分は、こうした相続人同士の不平等を調整するための制度ともいえます。
 

寄与分が認められるための条件

寄与分が認められるためには、次のような条件を満たす必要があります。
 

相続人であること

寄与分は、相続人にのみ認められるものです。
もっとも相続人以外の親族(子どもの配偶者など)については、別途特別寄与料が認められる可能性があります。
一方、内縁の妻、事実上の養子などについては、故人の看護などに献身的に尽くしたとしても、寄与分としてお金を受け取ることはできません。
 

被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献をしたこと

その人の貢献によって被相続人の財産が減らずに済んだ、あるいは増えた、といったことが必要です。
無償で家業(被相続人の個人事業)の手伝いをしていたケースや、介護を献身的に行ったのでヘルパー代などが減ったケースなどが代表例です。
注意しなければ、家族として通常期待される以上の貢献が求められるということです。
たとえば同居して面倒を見ていた、病院の送迎をしていた、といった程度の貢献では、家族としては当然だということで特別の寄与と認めてもらえません。
さらに、相応の報酬を受け取っていなかったこと、つまり無償か不相当に安い金額しか受け取っていなかったことも条件になります。
献身的に仕事をしても、きちんと対価を受け取っていたような場合には寄与分を認めてもらうのは難しいのです。
なお、家業や介護を手伝っていた場合の他に寄与分が認められる可能性のあるケースとしては、債務を肩代わり弁済した場合や故人が営んでいた事業(個人事業、あるいはそれに近い形態の事業)に財産を出資した場合などがあげられます。
 

寄与分がある場合の具体的相続分の計算方法

寄与分が認められる場合、まず遺産の総額から寄与分を引き、残った財産を相続人で分け合うことになります。
そして、寄与分が認められる人については、こうして算出された相続分に寄与分の金額を上乗せします。
たとえば、Aが亡くなり、その相続人が配偶者Bと子どもC・Dだったとします。
相続開始時に残っていた遺産の総額が6000万円、しかしAの事業を無償で手伝っていた子どもCには1000万円の寄与分があったとしましょう。
その場合、それぞれの相続分は次のようになります。
 

・みなし相続財産額……6000万円-1000万円(寄与分)=5000万円
・Bの相続分……5000万×1/2=2500万円
・Cの相続分……5000万円×1/2×1/2+1000万円=2250万円
・Dの相続分……5000万円×1/2×1/2=1250万円

 

寄与分と遺言の関係

寄与分の額は、相続財産の価額から遺贈の価額を控除した額を超えることはできない、というルールがあります。
つまり、遺贈は寄与分に優先するのです。
したがって遺言の内容によっては、寄与分が主張できない可能性もあります。
 

寄与分と遺留分の関係

遺留分の計算に寄与分は関係ありません。
遺留分の計算で考慮されるのは、遺贈と生前贈与だけだからです。
寄与分が高額で、他の相続人の相続分が遺留分を下回ってしまう場合でも遺留分侵害額請求はできません。
逆に、寄与分があることを理由に、生前贈与や遺贈を受けた人が遺留分侵害額請求を拒むこともできません。
 

寄与分の主張が認められるためには高いハードルがある

「相続分の他に、寄与分を認めてもらえるなら」と考える方もいるかもしれません。
しかし、実際には寄与分の主張を認めてもらうのは簡単なことではありません。
特に、「特別の寄与があったかどうか」の認定が難しく、相続人同士で見解が割れ、当事者同士の話し合いでは収拾がつかない可能性もあります。
ただ、「家族として期待される以上の貢献をした」ということを証明できる証拠があれば寄与分の主張が通る可能性もありますので、まずは弁護士にご相談ください。
 

寄与分などの相談は弁護士に

寄与分は妥当な金額を計算するのが難しく、自分で金額をするのは簡単なことではありません。
また、実際に寄与分をもらえるだけの「特別の寄与」にあたる可能性がある行為があったとしても、それを主張するためには証拠が必要になります。
「寄与分があるのではないか」あるいは「寄与分を主張している相続人がいる」という場合は、一度弁護士にご相談いただければと思います。

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