特別受益
特定の相続人が生前贈与や遺贈を受け取っていた場合、そのまま相続の手続きを進めてしまうと相続人同士の格差が大きくなりすぎてしまうことがあります。
特別受益は、もらった生前贈与や遺贈の金額を考慮して相続分の計算を行うことで、このような相続人同士の格差を調整するための制度です。
ここでは、特別受益の対象となる財産や計算方法などについて紹介しています。
特別受益とは
相続人の中に、一人だけ生前贈与を受けたり、遺贈をもらったりした人がいた場合、このまま法定相続分や指定相続分どおりに遺産を分けるとほかの相続人にとって不公平な結果になりかねません。
そこで、民法では「特別受益」といって、被相続人から受けた財産の贈与分(遺贈および一定の条件を満たす生前贈与)を考慮して、相続分を計算する制度を設けています。
そして、実際の相続分は法定相続分や指定相続分に特別受益などの修正を加えて決定されることになります。
つまり、贈与を受けた相続人はその分相続でもらえる財産が減り、そのほかの相続人は相続分が増えることになるということになるのです。
なお、実務上は、贈与を受けていない側の相続人が「不公平だ」と主張して、問題になることが多いです。
特別受益の対象となる贈与とは
特別受益の対象となる贈与は、「婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本」としてもらった生前贈与、そして遺贈です。
生前贈与
生前贈与については、すべての贈与が対象になるわけではなく、婚姻、養子縁組のため、もしくは生計の資本としてされた贈与に限定されています。
典型的な事例としては、結婚に際して不動産を買ってあげたケースや、事業を始める子どもに資金援助をしてあげたようなケースがあげられます。
ただし、ある生前贈与が特別受益にあたるかどうかの判断は、各家庭の経済状況に左右されることも多いです。
ケースバイケースの側面も大きいので、まずは弁護士にご相談ください。
遺贈
相続人に対して行われた遺贈は、すべて特別受益としてカウントされます。
特別受益の計算方法
それでは特別受益にあたるような贈与がある場合、最終的な各自の相続分はどのようになるのでしょうか。
具体例を使って見ていくことにしましょう。
被相続人Aに、配偶者B、子どもC、D、Eがいるケースで、相続財産の総額が9000万円だったとします。
このときの法定相続分は、Bが4500万円、子どもC・D・Eが1500万円ずつとなります。
ところが、このケースにおいてAがCの結婚に際して1200万円相当のマンションを贈与し、さらに子どもEには遺贈で500万円を与えていた場合、このまま法定相続にしたがって遺産を分割するとBとDにとって不公平な結果になってしまいます。
Cに生前贈与した1200万円相当のマンション、Eへの遺贈500万円はともに特別受益にあたるため、実際の相続分を求めるためにはこれらの分を相続開始時の相続財産に加算し、改めて計算を行う必要があります。
なお、この処理を持ち戻しといいます。
注意しなければならないのは、持ち戻しの対象となるのは生前贈与だけということです。
遺贈はまだ行われていないため、遺贈の分を持ち戻す必要はありません。
さて、以上の前提を踏まえて計算をすると次のような結果になります。
まず、相続開始時の遺産9000万円に生前贈与分1200万円を加えた10200万円が相続分計算のベースとなるみなし相続財産の価額になります。
これをもとに各自の具体的な相続分を計算してみましょう。
・C・D・Eの相続分=10200万円×1/2×1/3=1700万円となる
ただし、すでにC・Eは生前贈与や遺贈で財産を受け取っているため、実際の相続分を計算する際には贈与で受け取った財産分の金額を引く必要があります。
すると、子どもC・D・Eの具体的な相続分は次のようになります。
・Dの相続分=1500万円
・Eの相続分=1700万円-500万円=1200万円(ほかに遺贈として500万円)
特別受益に関する相談は弁護士に
特別受益は、これまでの家族関係や相続人の感情も大きく関わってくる問題です。
特に過去の生前贈与については証拠がないと贈与があったことの証明が難しいため、証拠集めから作業を始めなければならないこともあります。
また、相続人の一人が特別受益を主張する場合は相続人同士の利害関係が対立して話し合いだけで解決できないこともしばしば起こりえます。
こうしたケースでは家庭裁判所での調停や審判といった手続きが必要になりますので、弁護士のサポートが不可欠です。
特別受益の問題が起こりそうな場合は、まずは弁護士にご相談いただければと思います。